鴨川市議会 2021-02-01 令和 3年第 1回定例会−02月01日-01号
まず、現行の第1号被保険者の区分、アの第1段階は老齢福祉年金受給者で、市民税世帯非課税者、生活保護の被保護者、または市民税世帯非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下のものは年額3万6,000円。イの第2段階は市民税世帯非課税者で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下のものは年額5万4,000円。
まず、現行の第1号被保険者の区分、アの第1段階は老齢福祉年金受給者で、市民税世帯非課税者、生活保護の被保護者、または市民税世帯非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下のものは年額3万6,000円。イの第2段階は市民税世帯非課税者で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下のものは年額5万4,000円。
第1段階である生活保護被保険者や老齢福祉年金受給者で本人の年金収入と合計所得金額の合計が年80万円以下の方では、第5期の平成24年度に市独自に公費を投入し、基準額に対する保険料率を国基準の0.5から0.45へ軽減しております。
また、生活保護及び老齢福祉年金の受給者数を伺う。 1、生活保護受給者における保険料の負担について伺う。 1、本改正において、保険料の軽減対象が65歳以上に限定されていることについて、当局の見解を伺う。 等の質疑があり、当局の答弁を受けました。 質疑終結の後、討論はなく、逐一採決の結果、いずれも、全員賛成をもって、可決すべきものと決しました。
また、生活保護及び老齢福祉年金の受給者数を伺う。 1、生活保護受給者における保険料の負担について伺う。 1、本改正において、保険料の軽減対象が65歳以上に限定されていることについて、当局の見解を伺う。 等の質疑があり、当局の答弁を受けました。 質疑終結の後、討論はなく、逐一採決の結果、いずれも、全員賛成をもって、可決すべきものと決しました。
65歳以上の第1号被保険者のうち、所得状況に応じた9段階の区分のうち、第1段階から第3段階までに該当する第1号被保険者の区分及び保険料率欄では、まず、アの第1段階は、老齢福祉年金受給者で、市民税世帯非課税者、生活保護を受けている被保護者または市民税世帯非課税者で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下のものについては、現行の年額2万7,000円から5,400円減の2万1,600円に、イの
対象となる方は、本人及び世帯全員が住民税非課税世帯の方であり、老齢福祉年金や生活保護を受給されている方、合計所得金額が80万円以下の方、または80万円を超える方が第1段階から第3段階に区分され負担限度額が決まります。なお、本制度の認定者数は10月末時点で543名であります。 以上です。 ◆13番(井上ひろみ君) 答弁ありがとうございました。自席にて2回目の質問を行います。
続きまして、障害基礎年金、老齢福祉年金、特別障害給付金につきましては、所得が一定以上あるために、年金の一部または全部が支給停止されている方につきまして、申請に基づきその損害を受けた月から翌年の7月までの支給停止を実施しない制度がございます。 続きまして、後期高齢者医療保険の支援策についてお答えいたします。台風15号、19号によりお住まいの住宅、家財等に損害を受けた場合、保険料が減免されます。
次に、議案第12号 令和元年度鎌ケ谷市介護保険特別会計補正予算(第1号)でありますが、歳入予算の第1号被保険者保険料について、低所得者の保険料軽減のためのマイナス補正であるが、第1段階から第3段階までのそれぞれの対象者と前年度の保険料と比べ、どの程度軽減されたのか伺うとの質疑に対し、第1段階は生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が非課税の方及び本人及び世帯全員が非課税で、本人の課税年金収入額
[浦田秀夫議員登壇] ◆浦田秀夫 議員 お聞きのとおり、第1段階の滞納者が多いわけでありますけども、第1段階は、全世帯が市民税非課税で、生活保護を受けている人、老齢福祉年金を受給している人、本人の課税年金収入プラス合計所得金額が80万円以下となっています。生活保護世帯の保険料は生活保護費に含まれておりますので、本人負担はありません。
65歳以上の第1号被保険者の区分及び保険料率欄では、まずアの第一段階は老齢福祉年金受給者で、市民税世帯非課税者、生活保護を受けている被保護者、または、市民税世帯非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の者については、現行の3万2,400円から5,400円減の減額後は2万7,000円に、次にイの第二段階は市民税世帯非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超え、120
まず、現行の第1号被保険者の区分アの第1段階は、老齢福祉年金受給者で市民税世帯非課税者、被保護者または市民税世帯非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下のものとして、年額3万5,300円を3万6,000円に。イの第2段階は、市民税世帯非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下のものとして、年額5万3,000円を5万4,000円に。
新旧対照表の改正後の第1号は、生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方、そして世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方が対象でございまして、保険料を年額2万7,504円から2万9,145円に改正するものでございます。
老齢福祉年金に関すること。被保険者の資格の取得、喪失及び変更に関すること。国民年金手帳に関すること。国民年金給付裁定に関すること。拠出年金に関すること。国民年金保険料の免除に関することとなっている。 ○委員長(関根和子) まだ何か答弁追加あるか。 ◎国民年金課長 済みません。体制について。 ○委員長(関根和子) 体制についてね。 ◎国民年金課長 申しわけない。体制は……。
そして、住民税の申告書は課税または非課税の判定資料だけでなく、国民健康保険料、介護保険料の算定、老齢福祉年金、後期高齢者医療費、子育て支援に関する手当の支給の算定などの基礎資料となるなどの行政側から見た必要性だけでなく、納税者側から見ても、所得証明や課税・非課税証明などの税証明の交付に必要であること、また住民税の申告をして住民税非課税世帯ということになれば、臨時福祉給付金を受けることができる、国保料
次に、認定第3号 平成27年度鴨川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての審査に入り、歳入、低所得者保険料軽減繰入金818万6,500円について、介護保険料の改定に伴う65歳以上の低所得者に対する国の介護保険料軽減強化事業分と理解しているが、この軽減対象者は何名いたのかとの質疑に対し、対象者は生活保護費受給者あるいは老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方、あるいは世帯全員が市民税非課税
こちらにつきまして、まず月々の上限というものが決まっておりまして、左から、生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で世帯全員市民税非課税の者が月々の上限が1万5,000円、隣の世帯全員市民税非課税で合計所得金額足す課税年金収入額80万円以下の者、こちらの方についても1万5,000円、続きまして世帯全員市民税非課税で合計所得金額足す課税年金収入額が80万円超えの者が月々上限が2万4,600円、市民税世帯課税
議案第38号 鴨川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての審査に入り、第1段階の低所得者保険料軽減対象者2,413人の内訳はとの質疑に対し、第6期の介護保険事業計画策定に合わせ、保険料を算定した際の見込み人数で老齢福祉年金受給者と生活保護受給者が168名、また、課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の方が2,245名となっていますとの説明がありました。
所得状況に応じた9段階の区分のうち第1段階に該当する第1号被保険者の平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率を表中のとおりに改めたいものでございまして、第1段階の市民税世帯非課税者で老齢福祉年金受給者、生活保護の受給者であります。
このたびの改正は、介護保険法施行令の一部が改正され、低所得の第1号被保険者、具体的には介護保険法施行令において生活保護受給者、老齢福祉年金受給者及び市民税非課税世帯で合計所得の額と課税年金収入の額を合わせた額が80万円以下の者とされている所得段階第1段階にある者について、保険料の軽減強化を行うこととされたため、本市における所得段階第1段階にある者の保険料の減額強化を定めるため、条例の一部を改正しようとするものであります
との質疑があり、当局から、「第1段階、生活保護被保護者及び世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者あるいは世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の年金収入等が80万円以下。第2段階、世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の年金収入等が80万円を超え120万円以下。第3段階、世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の年金収入等が120万円を超えている方。このような区分になります。」との答弁がありました。